(賃金課の所掌事務)
第七百八十条
賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一賃金の支払、最低賃金その他の賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計の作成に関すること。
- 三家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 四地方最低賃金審議会の庶務に関すること。
- 五賃金体系に関すること。
- 六退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。