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厚生労働省組織規則 第七百七十八条 (監督課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(監督課の所掌事務)

第七百七十八条

監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働基準部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
  3. 労働時間及び休息に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  4. 前二号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(労災補償課及び賃金課並びに賃金室の所掌に属するものを除く。)。
  5. 児童の使用の禁止に関すること。
  6. 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
  7. 労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。
  8. 社会保険労務士に関すること。
  9. 労働基準監督署における労働基準部の所掌事務の実施状況の監察に関すること(労災補償課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 技能実習法に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

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