(指導課の所掌事務)
第七百七十六条の三
指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合的な労働相談に関すること。
- 二個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
- 三労働契約、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準法及び最低賃金法の施行に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 四労働能率の増進に関する事務の実施に関すること。
- 五雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する事務の実施に関すること。
- 六職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務の実施に関すること。
- 七育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務の実施に関すること。
- 八短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務の実施に関すること。
- 九在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関する事務の実施に関すること。
- 十家族労働問題及び家事使用人に関する事務の実施に関すること。
- 十一女性労働者に特殊な労働条件に関する事務の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 十二女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務の実施に関すること。
- 十三労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する事務の実施に関すること。