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厚生労働省組織規則 第七十七条 (所長及び次長)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(所長及び次長)

第七十七条

検疫所に、所長を置く。

2所長は、検疫所の事務を掌理する。

3検疫所に、次長一人を置く。

4次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。

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