(所長及び次長) 第七十七条 検疫所に、所長を置く。2所長は、検疫所の事務を掌理する。3検疫所に、次長一人を置く。4次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗