(麻薬取締部に置く課等) 第七百四十七条 麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。2前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。 e-Gov法令検索で第七百四十七条を開く ↗