条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百四十七条 (麻薬取締部に置く課等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(麻薬取締部に置く課等)

第七百四十七条

麻薬取締部に、調査総務課及び捜査課を置く。

2前項に掲げる課のほか、麻薬取締部に、鑑定官及び密輸対策・情報官それぞれ一人を置く。

e-Gov法令検索で第七百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百四十七条(麻薬取締部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第七百四十六条の二(地域医療保険監査指導官) 厚生労働省組織規則 目次 第七百四十八条(調査総務課の所掌事務) →