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厚生労働省組織規則 第七百四十一条 (総務課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第七百四十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 四国厚生支局長の官印及び支局印の保管に関すること。
  4. 支局の機構及び定員に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 支局の保有する情報の公開に関すること。
  7. 支局の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  10. 支局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  11. 十一
    庁内の管理に関すること。
  12. 十二
    支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  13. 十三
    削除
  14. 十四
    医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
  15. 十五
    エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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