(支局の総務管理官) 第七百三十九条の二 支局に、総務管理官一人を置く。2総務管理官は、命を受けて、支局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。 e-Gov法令検索で第七百三十九条の二を開く ↗