(密輸対策課の所掌事務) 第七百三十二条の二 密輸対策課は、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第七百三十二条の二を開く ↗