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厚生労働省組織規則 第七百十条 (総務課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第七百十条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 地方厚生局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 地方厚生局長の官印及び局印の保管に関すること。
  4. 地方厚生局の機構及び定員に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 地方厚生局の保有する情報の公開に関すること。
  7. 地方厚生局の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 地方厚生局の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画調整課、年金指導課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 地方厚生局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  10. 地方厚生局所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  11. 十一
    庁内の管理に関すること。
  12. 十二
    地方厚生局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  13. 十三
    医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、視能訓練士国家試験、管理栄養士国家試験及び薬剤師国家試験に関する庶務を行うこと。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、地方厚生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の総務課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第八号まで及び第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

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