(義肢装具技術研究部の所掌事務) 第六百九十二条 義肢装具技術研究部は、障害者のリハビリテーションに関し、義肢装具の製作及び修理のための技術に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。 e-Gov法令検索で第六百九十二条を開く ↗