(福祉機器開発部の所掌事務) 第六百八十九条 福祉機器開発部は、障害者のリハビリテーションに関し、福祉機器の開発並びに試験及び評価のための調査及び研究を行うことをつかさどる。 e-Gov法令検索で第六百八十九条を開く ↗