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厚生労働省組織規則 第六百八十二条 (障害者健康増進・運動医科学支援センター)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(障害者健康増進・運動医科学支援センター)

第六百八十二条

障害者健康増進・運動医科学支援センターは、病院の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 障害者の健康の増進を目的として総合的な健診及び生活習慣病の予防を行うこと。
  2. 障害者の身体機能の向上を目的として運動医科学の知見を活用した支援を行うこと。

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