(第一自立訓練部の所掌事務) 第六百四十条 第一自立訓練部は、視覚障害者又は精神に障害のある者のリハビリテーションに関し、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをつかさどる。 e-Gov法令検索で第六百四十条を開く ↗