(総合支援課の所掌事務) 第六百三十九条 総合支援課は、障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる。一日常生活又は社会生活上の支援、必要な情報の提供及び関係機関との連絡調整に関すること。二前号に掲げるもののほか、自立支援局の所掌事務で他の所掌に属さないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六百三十九条を開く ↗