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厚生労働省組織規則 第六百三十一条の七 (発達障害情報・支援センターの所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(発達障害情報・支援センターの所掌事務)

第六百三十一条の七

発達障害情報・支援センターは、障害者のリハビリテーションに関し、発達障害に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究を行うことをつかさどる。

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