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厚生労働省組織規則 第五百七十三条 (評議員会)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(評議員会)

第五百七十三条

国立社会保障・人口問題研究所に、評議員会を置く。

2評議員会は、国立社会保障・人口問題研究所の調査研究活動全般の基本方針その他の重要事項について、所長に助言する。

3評議員会は、評議員十人以内で組織し、評議員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦を受けて、厚生労働大臣が任命する。

4評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5評議員は、非常勤とする。

6評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

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