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厚生労働省組織規則 第五百四十九条 (生活環境研究部の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(生活環境研究部の所掌事務)

第五百四十九条

生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るもの(建築・施設管理研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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