(生活環境研究部の所掌事務) 第五百四十九条 生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、生活環境に係る保健衛生に係るもの(建築・施設管理研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五百四十九条を開く ↗