(総務課の所掌事務) 第五百四十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の人事、公印の保管及び公文書類に関すること。二図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。三前二号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第五百四十二条を開く ↗