(総務部の所掌事務) 第五百四十条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。二養成及び訓練並びにこれらに対する学理の応用の調査及び研究に関する庶務を行うこと。三図書の収集、保管及び閲覧並びに業績誌の編集に関すること。四前三号に掲げるもののほか、国立保健医療科学院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第五百四十条を開く ↗