(病理部の所掌事務) 第五百二十三条 病理部は、安全性生物試験研究センターの所掌事務のうち、関連物質の病理学的試験及びこれに必要な研究を行うことをつかさどる。 e-Gov法令検索で第五百二十三条を開く ↗