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厚生労働省組織規則 第五十二条 (労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)

第五十二条

勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。

2労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。
  2. 労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。
  3. 労働者協同組合に関すること。

3労働者協同組合業務室に、室長を置く。

4労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。

5労働金庫業務室に、室長を置く。

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