(看護師養成所) 第四百九十四条 国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。2看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。3看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。4看護師養成所に、所長を置く。 e-Gov法令検索で第四百九十四条を開く ↗