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厚生労働省組織規則 第四百九十四条 (看護師養成所)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(看護師養成所)

第四百九十四条

国立ハンセン病療養所に、看護師養成所を置く。

2看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。

3看護師養成所は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、看護師の養成を行うことをつかさどる。

4看護師養成所に、所長を置く。

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