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厚生労働省組織規則 第四百八十六条 (国立療養所松丘保養園等に置く課等)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国立療養所松丘保養園等に置く課等)

第四百八十六条

国立療養所松丘保養園、国立療養所東北新生園、国立療養所栗生楽泉園、国立駿河療養所、国立療養所邑久光明園、国立療養所大島青松園、国立療養所奄美和光園及び国立療養所宮古南静園に、庶務課、診療科、薬剤科、研究検査科及び看護課を置く。

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