(国立ハンセン病療養所医師確保対策官の所掌事務) 第四百七十五条の二十 国立ハンセン病療養所医師確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一国立ハンセン病療養所の医師の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。二国立ハンセン病療養所の医師の教養及び訓練に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 e-Gov法令検索で第四百七十五条の二十を開く ↗