(研究検査科の所掌事務) 第四百七十五条の十八 研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。一医療の向上に寄与する研究に関すること。二化学的検査、細胞学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。 e-Gov法令検索で第四百七十五条の十八を開く ↗