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厚生労働省組織規則 第四百七十五条の十八 (研究検査科の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(研究検査科の所掌事務)

第四百七十五条の十八

研究検査科は、国立ハンセン病療養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

  1. 医療の向上に寄与する研究に関すること。
  2. 化学的検査、細胞学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

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