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厚生労働省組織規則 第四条の二 (地方企画官)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(地方企画官)
第四条の二
地方課に、地方企画官一人を置く。
2
地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
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