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厚生労働省組織規則 第百十三条の五 (上席空港検疫看護管理官の職務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(上席空港検疫看護管理官の職務)

第百十三条の五

上席空港検疫看護管理官は、命を受けて、第百十一条に規定する事務のうち、飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫に関する事務であって、看護に関することを行う。

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