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厚生労働省組織規則 第百十三条の二 (輸入食品監督官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(輸入食品監督官)

第百十三条の二

大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。

2輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

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