(輸入食品監督官) 第百十三条の二 大阪検疫所、名古屋検疫所及び福岡検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。2輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。 e-Gov法令検索で第百十三条の二を開く ↗