(食品監視課の所掌事務) 第百十二条 食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗