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厚生労働省組織規則 第百一条 (食品監視第二課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(食品監視第二課の所掌事務)

第百一条

食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市におけるものに限る。)に際しての検査及び指導(試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を除く。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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