(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官)
第一条
大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ一人を置く。
2審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。
3地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
4国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
5国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
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同じ条番号の条文(附則など) 85 件
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款三条の項第三欄の改正規定は、同月十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月三日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十一月七日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年一月十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年二月二十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
別表第四群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七群馬社会保険事務局の款高崎の項第三欄の改正規定平成十八年三月十八日
- 二
別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定及び同款下館の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定平成十八年三月十九日
- 三
別表第四岡山の款倉敷の項管轄区域の欄の改正規定及び同款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定及び同款玉島の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款倉敷西の項第三欄及び第五欄の改正規定平成十八年三月二十一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
別表第四神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七神奈川社会保険事務局の款相模原の項第三欄の改正規定平成十九年三月十一日
- 二
別表第四京都の款京都南の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五京都の款京都田辺の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七京都社会保険事務局の款京都南の項第三欄の改正規定平成十九年三月十二日
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
別表第七千葉社会保険事務局の款の改正規定平成二十年三月一日
- 二
別表第四山口の款の改正規定、別表第五山口の款宇部の項及び小野田の項の改正規定並びに別表第七山口社会保険事務局の款の改正規定平成二十年三月二十一日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年六月二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年十月六日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成二十一年三月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第六十六条の改正規定、第七百十条の五の改正規定並びに第七百十条の十第七項及び第八項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月三十一日)から施行する。