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独立行政法人国立文化財機構に関する省令 第九条の三 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十三年文部科学省令第四十一号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第九条の三

文部科学大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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