条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人国立美術館に関する省令
› 第十六条
独立行政法人国立美術館に関する省令 第十六条 (評価に関する庶務)
平成十三年文部科学省令第四十号
府省令
(評価に関する庶務)
第十六条
国立美術館法
附則第五条第三項
及び
第六条第二項
に規定する評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立美術館に関する省令第十六条(評価に関する庶務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
独立行政法人国立美術館法 第5条
独立行政法人国立美術館法 第6条
この条文を参照している条文
第1条
← 第十五条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
独立行政法人国立美術館に関する省令 目次