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国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令 第十六条 (評価に関する庶務)

平成十三年文部科学省令第三十七号府省令
(評価に関する庶務)

第十六条

研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項に規定する評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局において処理する。

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