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国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令 第十一条の二 (通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)

平成十三年文部科学省令第三十六号府省令
(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)

第十一条の二

機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

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