(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十三条 センターに係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗