(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の四
センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一センター法第十三条第一項第一号に規定する試験に関する業務に関する事項
- 二センター法第十三条第一項第二号に規定する調査及び研究に関する事項
- 三センター法第十三条第一項第三号に規定する大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供に関する事項
- 四センター法第十三条第三項に規定する受託業務に関する事項
- 五業務委託の基準
- 六競争入札その他契約に関する基本的事項
- 七その他センターの業務の執行に関して必要な事項