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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令 第十条 (財務諸表)

平成十三年文部科学省令第二十八号府省令
(財務諸表)

第十条

研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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