(計画整備専門官) 第十二条 施設助成課に、計画整備専門官一人を置く。2計画整備専門官は、公立の学校施設の計画的整備に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗