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旧総理府共済組合の解散に係る権利義務の承継に伴い内閣共済組合が総務省共済組合、文部科学省共済組合及び国土交通省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令 第二条

平成十三年財務省令第十八号府省令

第二条

内閣共済組合は、前条の規定により算定した金額を、内閣共済組合の代表者が移行組合の代表者と協議して定める期限までに移行組合に対して支払わなければならない。

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