条文くん法令検索 AIに質問する

行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 第一条 (施行期日)

平成十三年財務省令第十号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 目次