条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第十七条 (短期借入金の認可の申請)

平成十三年財務省令第六号府省令
(短期借入金の認可の申請)

第十七条

研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期間
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第十七条(短期借入金の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類) 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 目次 第十八条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) →