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独立行政法人酒類総合研究所に関する省令
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独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第十五条 (閲覧期間)
平成十三年財務省令第六号
府省令
(閲覧期間)
第十五条
研究所に係る通則法
第三十八条第三項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 目次
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