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独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第十五条 (閲覧期間)

平成十三年財務省令第六号府省令
(閲覧期間)

第十五条

研究所に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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