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独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第十三条 (財務諸表)

平成十三年財務省令第六号府省令
(財務諸表)

第十三条

研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいう行政コスト計算書、純資産計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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