(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員) 第二条 本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗