第二十二条 南東アジア第二課に、地域調整官一人を置く。2地域調整官は、命を受けて、南東アジア第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗