第十九条の二 中国・モンゴル第二課に、企画官一人を置く。2企画官は、命を受けて、中国・モンゴル第二課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗