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法務省定員規則 第二条 (本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)

平成十三年法務省令第十六号府省令
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)

第二条

本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。

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