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保護司の選考に関する規則 第七条
平成十三年法務省令第十五号
府省令
第七条
選考会の議事については、議事録を作り、出席した会長及び委員二人以上が確認し、その氏名を記載しなければならない。
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この条文を参照している条文
第7条の2
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保護司の選考に関する規則 目次
第七条の二(会議の開催が困難である場合の特例) →