(保護司選考会の設置等) 第一条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により保護観察所に置かれる保護司選考会(以下「選考会」という。)の名称及び選考地域は、別表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗