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保護司の選考に関する規則 第一条 (保護司選考会の設置等)

平成十三年法務省令第十五号府省令
(保護司選考会の設置等)

第一条

保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により保護観察所に置かれる保護司選考会(以下「選考会」という。)の名称及び選考地域は、別表のとおりとする。

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